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本会について
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会 則
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千葉・関東地域社会福祉史研究会会則


<名 称>
第1条 この研究会は、「千葉・関東地域社会福祉史研究会」と称する。
<事務局>
第2条 この研究会の事務局は、千葉県千葉市中央区大巌寺町200番地、淑徳大学アーカイブズに置く。
<目 的>
第3条 この研究会の目的は、
@関東諸県域の社会福祉について歴史研究の視点で実証に即した調査と研究をおこない、地域の福祉発展に寄与する。
A地域並びに諸団体の福祉活動について史・資料を発掘・調査し、保存と考察をおこなう。また地域が持続してきた福祉文化や地域の福祉力へも積極評価をおこなう。
B国内及び海外との地域福祉史諸団体、地域歴史研究の諸団体と交流・連携し、研究情報の集積と公開、共同研究をおこなう。
C研究対象地域は千葉および関東諸県域、ならびに隣接の諸県とする。
<事 業>
第4条 この研究会は、前条の目的を達成するため、下記の事業をおこなう。
1.研究総会の開催
2.国内及び海外の地域福祉史諸団体、地域歴史研究の諸団体との連絡及び協力
3.研究誌の発行(年1回)、会報の発行(年1回)
4.その他、この研究会の目的を達成するために必要な事業
<会員の資格および特典>
第5条 この研究会の会員は、次の者をもって組織する。
1.社会福祉の歴史研究に関心をもつ者
2.地域の歴史や文化について研究をおこない、福祉に関心をもつ者
3.この研究会の研究活動に関心をもつ団体
 1、2の者は、研究総会への参加、研究誌への投稿および受領の特典を有する。
<会 費>
第6条 この研究会の年度会費は、以下のとおりとする。
1.一般会員 4,000円
2.学生会員 2,000円
3.団体会員 2,000円
 会費を3年間未納の者および団体は退会とみなす。
<役 員>
第7条 この研究会の役員、任期は、以下のとおりとする。
1.顧問:若干名、会長:1名、事務局長:1名、庶務:1名、 運営委員:若干名、監事:2名
2.役員は、会員の互選により、選任する。
3.役員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。
4.補充の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
<職務および運営>
第8条 役員の職務は、以下のように定める。
1.顧問は、会務の重要事項について助言をおこなう。
2.会長は、この研究会を代表し、この研究会の会務を統括する。
3.事務局長は、会長の命を受け、この研究会の運営に関する事務を担当する。
4.運営委員は、本会の運営について企画・協議する。
5.庶務は、会務の事務処理をおこなうほか、収入・支出の会計を担い年度末に収支報告書を作成する。
6.監事は、会の会計及び業務を監査し、総会に報告するものとする。
〈寄付金〉
第9条 寄付金および研究誌収益もこの研究会の運営にあてるものとする。
<会計年度>
第10条 この研究会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。
<会則の変更>
第11条 この研究会の会則を変更するときは、総会出席会員の過半数の同意を得るものとする。
<その他>
第12条 この研究会の会則に定めるもののほか、役員会および研究誌編集・発行については別に内規を定める。
<付 則>
 本会則は、2006年7月29日より施行する。
 本会則は、2008年7月12日より施行する。
 本会則は、2009年7月11日より施行する。
 本会則は、2016年7月16日より施行する。
 
 

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